HOME > 特定福祉用具販売

支給限度額は、介護を受けている人ひとりにつき要介護度の程度にかかわらず、1年間(4月から翌年3月)に10万円を限度とし、実際にかかった費用のご利用者様の負担割合に応じた差額分が支給されます。

注意事項
※都道府県知事や市から、「指定を受けた特定福祉用具販売業者」から購入した用具のみ保険給付の対象となります。また、特定福祉用具販売業者であっても、当該事業所の福祉用具専門相談員の助言を受けないで、インターネット・通信販売等で購入した場合は、保険給付の対象となりません。

自動排泄処理装置の交換可能部品